役員報酬の増税対策

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今までは、個人である程度の収入が多くなった場合、法人成り(会社設立)して、自分が社長となり、会社から給料としてもらった方が、所得税も住民税も節税になりました。

なぜ節税になるかというと、給与所得控除という優遇措置があるからです。
これは、一般的なサラリーマンなどの場合でも、仕事上で必要な経費を自己負担する場合があるので、ある程度、経費として認めてあげようという趣旨のものです。
その経費相当額が給与所得控除額と呼ばれるものです。

例えば、年収500万円の場合、給与所得控除額は154万円です。
つまり、500万円-154万円=346万円に対して、所得税や住民税が課されます。

この154万円って、随分と多いと感じませんか?
実際に、年収500万のサラリーマンで、仕事のために154万円も使っている方は、ほとんどいないのではないでしょうか?

つまり、税制的には「給与」はとても優遇されているのです。

個人事業の場合は、給与所得控除はありませんので、上記の例で言えば、利益が500万であれば、その全額が課税対象です。

そこで、給与所得控除を利用した節税策が、法人成りです。
個人事業である程度利益が出ている場合や、新規事業でも当初から利益が見込める場合などは、会社を設立し、自分が社長として給料をもらう形態を取る。

そうすると、実態としては何も変わらないのに、給与としてもらうことで、税金を圧縮できたのです。

2.税制改正の影響 給与所得控除に制限

平成25年以降は、給与所得控除に制限が加えられます。
今までは、給与所得控除は収入が多ければ多いなりに、控除額も多くなりました。

今後は下記のようになりますので、法人成りの効果は徐々に少なくなります。

平成25年以降は年収1500万、給与所得控除額245万
平成28年は年収1200万、給与所得控除額230万
平成29年以降は年収1000万、給与所得控除額220万

3.結論

社長の給料が1000万~1500万円以上となる場合、法人成りしても以前ほどの節税効果が得られません。(年によって異なります。上記2を参照)

逆に1000万円~1500万を超えないのであれば、従来と変わりませんので、給与所得控除による節税額は期待できます。

なお、税制改正の影響の他、会社設立した場合のデメリットもありますので、合わせて下記の記事も目を通すことをお勧めします。