青山税理士法人
納税義務の免除 消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されます(注1)。 この納税義務が免除される事業者(以下「免税事業者」といいます。)
代表 青山 武嗣
東京本店〒170-0013東京都豊島区東池袋1-39-8電話番号 03-6281-0295FAX番号 03-6906-7048福岡営業所〒814-0141 福岡県福岡市城南区西片江2-21-7
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