健康保険・厚生年金保険新規適用届
会社設立時には健康保険と厚生年金の加入が義務付けられています。 万が一健康保険・厚生年金に加入しなかった場合、年金事務所から加入要請が届きます。
会社設立をしたら5日以内に年金事務所へ届け出を行う必要があります。
参考:日本年金機構「健康保険・厚生年金保険新規適用届」
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
従業員を雇用したなどの新たに健康保険・厚生年金保険に加入すべき人が生じた場合に提出が必要な書類です。雇用してから5日以内に年金事務所へ提出しましょう。
従業員が年金受給者であっても、加入条件を満たしている場合は届出をする必要があります。
参考:日本年金機構「被保険者資格取得届」
原則として添付書類はありませんが、以下に当てはまる場合はそれぞれ添付書類が必要となりますので、確認しておきましょう。
60歳以上の方が、退職後1日の間もなく再雇用された場合
(同時に同日付の資格喪失届の提出が必要)以下の1と2両方又は3
- 就業規則、退職辞令の写し (退職日の確認ができるものに限る)
- 雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことが分かるものに限る)
- 「退職日」及び「再雇用された日」に関する事業主の証明書
国民健康保険組合に引き続き加入し、一定の要件に該当する場合等
これは国民健康保険組合の理事長が認めた場合に限られており、事実発生日から14日以内に健康保険被保険者適用除外承認申請書の届出が必要です。
やむを得ない理由により14日以内に届出ができなかった場合は、その理由を記載した書類の添付が必要です。
なお、やむを得ない理由として認められるのは以下のとおりです。理由書には具体的に記載しましょう。
- 天災地変、交通・通信関係の事故等により適用除外の申請が困難と認められる場合
- 事業主の入院や家族の看護など、適用除外の申請ができない特段の事情があると認められる場合
- 法人登記の手続きに日数を要する場合
- 国保組合理事長の証明を受けるための事務処理に日数を要する場合
- 事業所が、離島など交通が不便な地域にあるため、年金事務所に容易に行くことができない場合
- 書類の郵送(搬送)に日数を要する場合
- その他、事業主の責によらない事由により適用除外の申請ができない事 情があると認められる場合
健康保険被扶養者(異動)届
新たに被保険者になった人に被扶養者がいる場合や、被扶養者の追加・削除・氏名変更などがあった場合、事実発生から5日以内に被保険者が事業主を経由して申請が必要な書類です。
参考:日本年金機構「被扶養者(異動)届」
戸籍謄本と年収130万円未満(60歳以上の場合または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者である場合は180万円未満)を証明する書類は添付が必須ですが、以下の要件を満たしている場合は追加で添付書類が必要になります。
被保険者と別居している被扶養者
- 仕送りの事実と仕送り額の確認のための書類
・振込の場合「預金通帳等の写し」
・送金の場合「現金書留の控え(写し)」
※ 16歳未満又は16歳以上の学生は、上記の添付書類は不要です。
被保険者と内縁関係の被扶養者
- 内縁関係を確認のための書類
・「内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本」
・「被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)」等
参考:日本年金機構「被扶養者(異動)届 手続き概要」